離婚問題

離婚問題で悩んでいませんか?

 南北法律事務所は「男性側」の家事事件に実績のある法律事務所です。
 女性弁護士・男性弁護士がそれぞれの視点でお話しをお聞きします。
 どうぞお気軽にご相談ください。

親権

 親権とは、成年に達しない子を監護、養育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上、及び財産上の権利・義務の総称です。
 未成年の子に対し、親権を行う者を親権者といいます。
 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行います。

面会(面会交流)

 面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
 面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取決めを求める、子の監護に関する処分(面会交流)の調停申立てをします。
 面会交流の調停手続きは,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することが可能です。
 子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。
 なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判(判断)をすることになります。

養育費

 養育費とは、子どもが成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを、子どもを養育しない他方の親が支払うものです。
 養育費は、親が子供を育てる費用とみなされるので、受け取った養育費の所有権は子を養育する親にはなく、あくまでも子供のものです。また父親が子供を養育している場合は母親に請求することができます。
 養育費の支給期間は、法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって決められるが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる手続きがあります。
 基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多い(外国の場合は外国の法律で成人とみなされる年齢まで)ですが、当事者との約束で22歳まで支払われる例もあります(両親が大学進学している場合は、大学卒業までとすることも多く見受けられます)。子供が自立する前に死亡した場合は年齢以上の養育費を支払う必要がなくなります。
 養育費の金額は、親の生活水準によって異なりますが、生活保持義務(民法752条)により、子どもは従来の生活水準を維持するのにかかる費用を他方に求めることができます。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多く、充分ではないとの指摘されています。
 養育費の取決め後に予想し得なかった事情があり、収入が増減した場合には、事情変更を理由として養育費の増額又は減額を求めることができます。

離婚の種類

協議離婚

 協議離婚は、言葉のとおり当事者同士が話し合って離婚およびそれに付随する条件(財産分与、子どもの親権等)について合意する事をいいます。当事者同士といっても、代理人として弁護士が関与することがあり、当事者双方に弁護士が代理人としてついたとしても、裁判所が関与しなければそれは協議離婚です。

裁判所が関与する離婚

 裁判所が関与する離婚については、調停による離婚と、裁判による離婚(離婚訴訟)の二通りの方法があります。
 ただ裁判所が関与する離婚においては、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まず調停を申し立てなければなりません。
 調停が不成立となった場合に離婚訴訟を起こすことができます。

1. 離婚調停

 離婚調停においては、調停委員を介して当事者双方が離婚およびそれに付随する条件について、意見を出し合い、双方合意に達することを目指します。
 間に調停委員がいるので、当事者同士は相手方と合わずに自分の主張を述べることができます。
 双方が合意すれば、調停が成立し、離婚する旨および付随条件について記載した調停調書が裁判所によって作成されます。

2. 離婚訴訟

 離婚訴訟においては、一般の訴訟と同様、法廷において裁判官の面前でお互いの主張や証拠を提出して、裁判官に離婚の是非を判断してもらいます。
 訴訟においては、裁判官の判断による結果が必ず出る反面、主張書面および証拠を裁判所に提出せねばならず、協議や調停のようにざっくばらんな話し合いができないのが難点です。

 また、すでに離婚手続は終わっているが、財産分与手続が終わっていない場合があります。その場合でも、上で記したように協議、調停、訴訟によって問題解決を模索します。

 当事務所では、依頼者の置かれた状況を慎重に検討し、協議、調停、訴訟と事案に合わせた適切な対応を心がけております。
 またご相談に対して、法律的問題だけでなく心のケアも必要だと弁護士が判断した場合には、カウンセラーの立会い、面談も行っています。
 お悩みの方、一度ご相談ください。

婚姻費用に関する調整

 相手方が双方で取り決めた婚姻費用を支払わない場合や、最初に決めた婚姻費用が現在の収入、財産状況では支払うことが困難になってしまった場合など、婚姻費用支払に関して夫婦間の調整を行わなければならなくなる場合があります。

 その場合、家庭裁判所に婚姻費用分担や婚姻費用減額の調停を申し立てます。
 調停では、調停委員を介して双方の資産や収入などを考慮しての話し合いが行われます(当事者同士が対面する必要はありません)。

 話し合いにより当事者間で合意した場合は、離婚と同様に調停が成立します。
 この場合、合意内容を記載した調停調書が作られ、当事者はその内容に従わなければなりません。
 調停が成立しないと自動的に審判へと移行します。

 この場合、審判官が客観的な証拠と当事者の事情を考慮して、妥当な婚姻費用の額を決定します。現在は、婚姻費用算定表などの基準に基づいて、婚姻費用の額を決定することが多いようです。
 婚姻費用に関する調停は、必ずしも離婚を伴うものではなく、別居状態にあっても婚姻費用の取り決めだけを行う場合もあります。