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借金を整理して新しい生活を始めたい

自分は「過払い」に該当するか、もし該当するのなら過払い金の返還を請求できるか

 数年前までの個人の債権整理手続では、借金の返済可能性や自宅の有無などの状況に応じて、「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3通りの手続方法が行われていました。
 しかし最近の受任事件では、債権者債務者間の和解交渉により分割返済を行う「任意整理」の方法を採るケースは少なくなり、裁判所への申立て手続により借金を全部または一部免除して貰う「自己破産」「個人再生」の方法を採る場合がほとんどです。
 さらに、利息制限法を超えて支払った「過払い金の返還請求」を行うケースも多くなっています。

 債務整理問題では司法書士も多く関与するようになり、弁護士の独占分野ではなくなっています。ただし司法書士は弁護士と異なり、取扱える範囲・内容が法律上限定されております(自己破産や民事再生手続きなど裁判所への申立て手続きの代理は行えない(書類作成のみは可)、過払い金が140万円を越える事件は扱えない、上訴した場合の代理権も認められていない、など)。そのため法人や借金が多額の場合の債務整理には弁護士が適していると言えます。

 当事務所は、債務整理業務について個人・法人案件ともに多数の取り扱い経験を有しており、具体的事情に沿った手続きを進めて参ります。

 以下、個人の債務整理手続き方法「任意整理」「自己破産」「個人再生」、および「過払い金の返還請求」について簡単にご説明いたします。

債務整理の種類

■任意整理 ―借金を減額の上、分割で返済する手続―

 弁護士が債務者の代理人として債権者と書面による交渉をし、分割弁済を行っていく手続きです。

 今の返済額では生活が苦しく、月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき手続です。

 任意整理手続では、消費者金融のように高い利息の債権者に対して、長期に渡って借入・返済を繰り返している場合には、今までに利息制限法を超えて支払った利息を元金から差し引くことにより、返済額を減らすことができます。

 更に、支払いすぎて元金を超えているようなケースでは、過払い金を債権者に対して返還請求します。

 弁護士が介入した後は、支払いを一旦は停止します。代理人は、依頼者の債務を調査し、各債権者に取引履歴を請求し、送付された取引履歴に基づき、利息制限法による利息の引き直し計算をいたします。
 残元金について、各債権者と残元金の減額や支払い方法の交渉をし、合意の上、それぞれの債権者と和解をし、その和解内容に基づいて返済していきます。(原則として3年の期間)

■自己破産 ―裁判所を通じて借金の全部を免除してもらう手続―

 自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済するために国がつくった制度です。破産者の借金を事実上ゼロにして、再出発の機会を与えるものです。

 この先どんなに頑張っても返済が困難な状態にある人が、利用するに適切な制度です。

 破産手続きは、通常免責手続きまで進みます。免責が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定以前の法的状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。

 破産手続きは、一般的に家族を含め同僚や友人などに知られることはありません。

 平成17年1月1施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことが出来るようになり、自己破産制度が利用しやすくなりました。

 債務総額が1000万円以下で、借金が主にサラ金業者の場合は、即日面接の申立後3ヶ月程度で免責決定まで進みます。
 配分すべき財産がある場合は、生活に必要な家財・自動車等を除いた財産を裁判所が中心となって全債権者に公平に弁済(簡易配当/任意配当)します。
 会社代表者の場合、会社と個人の破産を一緒に手続きすることが通例です。

■個人再生 ―自宅を維持したまま、住宅ローン以外の借金を減額する手続―

 個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を減らし残りを分割で支払い、一定の借金を免除してもらう手続です。

 住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも、自己破産の手続きをしてしまうと、自宅を手放さなくてはならなくなります。しかし、自宅を手放さないようにするのが、個人再生申立手続です。

 個人再生申立手続の場合、住宅ローン以外の借金は減額の上、原則として3年以内(特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。)に分割して支払っていきます。

■過払い金請求 ―利息制限法を超えて支払った利息の返還請求―

 過払い金請求とは、貸金業者への債務弁済にあたり利息制限法によって定められた利率(元本が10万円未満の場合:年20%/元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%/元本が100万円以上の場合:年15%)以上を支払っていた場合に、利息超過分の弁済は残存している元本に充当されたとみなし、元本へのみなし充当による元本完済以降の弁済を支払う義務なく過払いしていた金額として、貸金業者に返還請求することです。
 特に、2010年6月8日出資法改正(上限金利を年29.2%→20.0%に引き下げられました。)以前の契約では、貸金業者が利息制限法の制限を超えて29.2%の利息を請求していた場合が多く、過払い金請求が可能な場合が多いと言えます。

 法定上限利率を超えていた部分の弁済は元金に充当されたとみなし、債務残額を再計算します。過払い金がある場合、過払い金についての利息5%も不当利得として返還請求できます。

 債務返済条件や過払い金返還時期等の諸事情も含めて和解交渉を行います。

<具体例>
下記の例は、当事務所への依頼事例を元に作成しています。

【依頼者Aの場合】

債権会社 依頼者認識
債務残高
和解金額 差額
債務残高 過払い金
90万円 0円 640万円 730万円
60万円 0円 310万円 370万円
50万円 0円 150万円 200万円
30万円 0円 35万円 65万円
35万円 0円 会社更生法適用(※1) 35万円
90万円 40万円   50万円
100万円 80万円   20万円
合計金額 455万円 過払い金1015万円 1470万円

※1:過払い金があるが会社更生法適用により回収できず

【依頼者Bの場合】

債権会社 依頼者認識
債務残高
和解金額 差額
債務残高 過払い金
75万円 0円 120万円 195万円
50万円 0円 100万円 150万円
50万円 0円 35万円 85万円
30万円 0円 40万円 70万円
60万円 0円 会社更生法適用(※1) 60万円
合計金額 265万円 過払い金295万円 560万円

※1:過払い金があるが会社更生法適用により回収できず

【依頼者Cの場合】

債権会社 依頼者認識
債務残高
和解金額 差額
債務残高 過払い金
200万円 0円 280万円 480万円
80万円 30万円   50万円
80万円 55万円   25万円
120万円 100万円   20万円
90万円 80万円   10万円
合計金額 570万円 過払い金15万円 585万円