学校問題

学校で事件・事故にあった、いじめにあっているなど
学校問題で悩んでいませんか?

 南北法律事務所では「学校問題」について事務所をあげて取り組んでいます。

●原田敬三弁護士 東京高裁で逆転判決を勝ち取る

― 2009年12月17日 柔道で意識不明 埼玉県に1億円賠償命令 ―
【記事】埼玉e街ネット(2009年12月17日)読売新聞(2009年12月18日)

学校事故・学校災害

 「大切な子どもが、ある日突然事故で重傷を負った、死亡した。何故?どうして…? 学校は安全であるはずなのに…」

 学校事故は事故にあった児童・生徒、ご家族にとって受け止めきれないほど大きな出来事です。学校との話し合いで誠実に対応されずに、さらに傷付いてしまうことも稀ではありません。南北法律事務所は、そんな相談者の方の心に寄り添う法律事務所でありたいと活動しています。

 また、当事務所では相談者カウンセラーと連携して対応する体制を取っています。

学校事故・学校災害とは

「学校事故」「学校災害」とは学校の管理下(学校敷地内での授業中・休み時間・放課後・部活動、また校内だけでなく登下校中、実習・部活動の一貫としての校外活動中)に発生した子どもの事故のことです。
「子どもが学校の事故が原因で亡くなってしまった」
「授業、部活動でけがをして重度の後遺症が残った」
「校庭で子ども同士が遊んでいて、けがをした」
などです。

学校事故・学校災害への問題対応

 学校事故・学校災害において相談者(被害児童・生徒、家族)の方が望まれるのは、事故原因の真実を知り今後の再発防止を心がけて欲しい、学校側に責任を認めて欲しい、適切な損害賠償をして欲しい、ということが多いです。
 事故が起きて学校側と話し合いをする場合、責任を感じている個々の教師・関係者も存在しますが、残念ながら、組織としての学校側(教育委員会、校長、教師等)は非協力的であることがほとんどです。
 金銭的な被害者補償としては、日本スポーツ振興センター法による共済見舞金が制度としてあります。しかし、生じてしまった損害の補償としても、また後遺障害が残った子どもの生活を支えていくためにも、金額・期間とも不十分です。
 学校側の契約している保険会社との交渉においても、保険会社主導で学校側の主張のままに処理されがちです。

 当事務所では、学校事故・学校災害の専門家として、まず第一に、被害をうけた児童・生徒、ご家族の方から細かくお話を伺うことから始めます。
 事故当時の状況や事情、学校側に開示を求めたい内容、損害賠償請求の可能性、学校との交渉経過、被害児童・生徒の現在の状況(通学中である、病状、精神状態等)、ご家族の生活・精神・経済状況、等々から、学校側や加害者側に対して「何を」「いつ」「どんな風に」求めていくか、個々のご相談に応じた今後の方針を一緒に考えていきます。

 学校側との交渉に当たっては、同級生・友人・その保護者等の話、病院の診断書、学校側との交渉内容、等々、各証拠を収集することが重要となります。

 学校側に対しては、まず資料提出・調査請求をします。この段階で学校の姿勢が分かる事が多いです。
 学校側に責任が生じると見られるケースでは、損害賠償請求等の交渉をしていきます。
 しかし重大な事故の場合ほど交渉がまとまらないことが多いのも現状です。
 その場合訴訟提起することになりますが、被害者の主張が容易には通らない過去の裁判例も多く、また裁判は被害家族にとって大きな負担となります。負担軽減を目指して、訴訟提起に至るまで緻密に検討を重ねます。
 受任後は、学校側との交渉・訴訟以外の各種請求手続、保険会社との交渉、報道機関への対応、学校事故・学校災害関係団体との連携など総合的広範なサポートをさせていただきます。

 ケースによっては、学校側に事故の責任原因があるかないか自体の判断が難しく検討を迫られる場合もあります。その場合は訴訟提起の前に責任原因の有無のみについて費用をかけて調査(調査受任)を行うことになります。
 調査の過程で各種専門家の見解、過去の裁判の判決等も検討します。学校側の対応によっては第三者機関の設置を要求することもあります。

いじめ問題

 昨今、学校でのいじめを原因とした、児童・生徒の自殺、引きこもりなどが報道にも大きく取り上げられています。いじめは長年問題視されながら、状況はますます悪化しているようにすら感じます。

「いじめを受けている児童・生徒が安心して教育を受けられる権利をどのようにして守っていくか」

 いじめ問題はまだ、解決方法が確立されていません。 当法律事務所では、現在の学校教育のあり方も含めた大きな視点と個々のケースに応じた配慮を持ちながら、調査要求・事実関係の開示など、場合によっては訴訟提起など法律家として努力していきたいと考えています。