●〈冬季休業のお知らせ〉
誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせていただきます。
何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
【冬季休業期間】
令和7年12月27日(土)から令和8年1月6日(火)
令和8年1月7日(水)より通常通りとなります。
離婚問題、子どもの親権、面会、養育費の問題、子供のいじめ問題など、男性の方やご家族の方からのご相談を多く頂いております。女性弁護士、男性弁護士がそれぞれの視点でお話をうかがいます。どうぞお気軽にご相談ください。
誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせていただきます。
何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
【冬季休業期間】
令和7年12月27日(土)から令和8年1月6日(火)
令和8年1月7日(水)より通常通りとなります。